通行許可の期間とは? わかりやすく解説

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通行許可の期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 03:51 UTC 版)

特殊車両通行許可」の記事における「通行許可の期間」の解説

通行許可される期間は、当該車両用いて行う事業区分によって異なる。 事業区分通行期間具体例旅客自動車運送事業の用に供する車両路線定めている車両 2年 連節バス用いた路線バス 自動車運送事業用車両路線定めていない車両 2年以内但し、一定の寸法または重量超える車両1年以内 実運送を行う運送会社単車トレーラー連結車など 第二種利用運送事業車両第二種利用運送業者が使用する単車トレーラー連結車 自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業車両以外の車両通行経路一定し、これらの経路反復継続して通行する車両車庫現場の間を反復して自走するクレーン車など その他の車両 必要日数、但し1年以内 低床トレーラーによる重機重量輸送など

※この「通行許可の期間」の解説は、「特殊車両通行許可」の解説の一部です。
「通行許可の期間」を含む「特殊車両通行許可」の記事については、「特殊車両通行許可」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特殊車両通行許可 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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