通行許可の期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 03:51 UTC 版)
通行が許可される期間は、当該車両を用いて行う事業区分によって異なる。 事業区分等通行期間具体例旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 2年 連節バスを用いた路線バス 自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両 2年以内但し、一定の寸法または重量を超える車両は1年以内 実運送を行う運送会社の単車やトレーラー連結車など 第二種利用運送事業用車両 ↑ 第二種利用運送業者が使用する、単車やトレーラー連結車 自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両 ↑ 車庫と現場の間を反復して自走するクレーン車など その他の車両 必要日数、但し1年以内 低床トレーラーによる重機や重量物輸送など
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