武力行使・威嚇の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:09 UTC 版)
「友好関係原則宣言」の記事における「武力行使・威嚇の禁止」の解説
「武力不行使原則」も参照 国連憲章2条4項は戦争だけでなく武力の行使を一般的に禁止した。友好関係原則宣言は国家による武力の行使、または武力による威嚇を、国際法に違反する行為として位置付け、禁止される具体的な武力行使・威嚇の形態を明らかにした。武力の行使には「間接的な武力行使」も含まれ、例えば他国領域に侵入するために傭兵などの非正規軍や武装集団を組織することも禁止する。また、他国領域に実効的支配を確立しても、それが武力の行使・威嚇によるものである場合には違法であるとした。国際司法裁判所はニカラグア事件判決において、この宣言に規定された武力行使禁止原則は、単に国連憲章の規定を具体化したというだけでなく、「法的確信を表明したもの」として、この原則が国際慣習法化し全国家を拘束するとした。
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