榎原猛による定義・分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 14:16 UTC 版)
「立憲君主制」の記事における「榎原猛による定義・分類」の解説
憲法学者榎原猛は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』(1959年、有信堂)において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している。 君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国王が優位の立憲君主制度 国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国会が優位の立憲君主制度 なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、 国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度) 国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度) 共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度) の分類も用いている。
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