榎原猛による定義・分類とは? わかりやすく解説

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榎原猛による定義・分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 14:16 UTC 版)

立憲君主制」の記事における「榎原猛による定義・分類」の解説

憲法学榎原猛は、その著書君主制比較憲法学研究』(1959年有信堂)において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主国権発動する際し独立機関設け、この独立機関通じて国権発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体採用する君主国制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している。 君主主義立憲君主制度 - 国王国会との相互関係のうえで、国王優位立憲君主制国会主義的立憲君主制度 - 国王国会との相互関係のうえで、国会優位立憲君主制度 なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、 国会主義的立憲君主制度(君主制国家ありながら憲法的習律により、議院内閣制採用し国会主義実現している制度国会制的間接君主制度(君主主権定めながら、憲法明文により議院内閣制採用し国会主義実現している制度共和国における君主制憲法上で国民主権定めながら、君主制採用している制度) の分類用いている。

※この「榎原猛による定義・分類」の解説は、「立憲君主制」の解説の一部です。
「榎原猛による定義・分類」を含む「立憲君主制」の記事については、「立憲君主制」の概要を参照ください。

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