朝鮮貴族の伯爵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:14 UTC 版)
日韓併合後の1910年(明治43年)の朝鮮貴族令(皇室令第14号)により華族に準じた朝鮮貴族の制度が設けられた。朝鮮貴族にも公侯伯子男の五爵が存在した(ただし朝鮮貴族の公爵に叙された者は現れなかったので、朝鮮貴族の実質的な最上位爵位は侯爵だった)。朝鮮貴族の爵位は華族における同爵位と対等の立場にあるが、貴族院議員になる特権がない点が華族と異なった。 朝鮮貴族の爵位は家柄に対してではなく日韓併合における勲功などに対して与えられたものだったが、そうした勲功を上げることができるのは大臣級の政治家や軍人だった者だけであるため、朝鮮王朝の最上位貴族階級だった両班出身者で占められた。 朝鮮貴族の爵位に叙された者は全部で76名あり、うち伯爵に叙されたのは李址鎔、閔泳璘、李完用の3名である。後に李完用は侯爵に陞爵し、閔泳璘は刑により爵位をはく奪された。当初子爵だった宋秉畯(野田秉畯)は原敬の推挙で伯爵に陞爵した。また高羲敬も伯爵に陞爵している。
※この「朝鮮貴族の伯爵」の解説は、「伯爵」の解説の一部です。
「朝鮮貴族の伯爵」を含む「伯爵」の記事については、「伯爵」の概要を参照ください。
- 朝鮮貴族の伯爵のページへのリンク