日本人と朝鮮籍の者との結婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:20 UTC 版)
「朝鮮籍」の記事における「日本人と朝鮮籍の者との結婚」の解説
朝鮮籍と日本人との婚姻において、自動的な国籍の変動(国籍の得喪)はない。一方の配偶者と同じ国籍を取るためには、国籍取得の手続きを取る必要がある。朝鮮籍の配偶者が日本国籍を取ることは先例上可能だが、日本人配偶者が朝鮮籍となることは朝鮮籍が便宜上の籍であるがために不可能である(朝鮮民主主義人民共和国から正式に国籍を承認された場合でも変わりはない)。 また、日本人と朝鮮籍の者との間の子が二重国籍の場合は、22歳までに国籍選択(日本国籍、韓国籍、朝鮮籍)をしなければならない。
※この「日本人と朝鮮籍の者との結婚」の解説は、「朝鮮籍」の解説の一部です。
「日本人と朝鮮籍の者との結婚」を含む「朝鮮籍」の記事については、「朝鮮籍」の概要を参照ください。
- 日本人と朝鮮籍の者との結婚のページへのリンク