日当の支給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に基づき、証人等に対し旅費及び日当が支払われる(対象は民間人に限る)。内訳は次のとおり。 4時間未満の喚問:1日19000円 4時間以上の喚問:1日23200円 喚問期間中に国会に出頭しない日:1日3000円 喚問期間中に宿泊する場合:1泊14800円(初日の前日の宿泊以外で出頭しない日の宿泊は1泊13300円) 旅費:原則として鉄道、航空機、自動車、船舶を使うことを前提とする。自動車の場合は、1km当たり37円。鉄道、航空機、船舶の場合は実費を支給する。 ただし、鉄道に関しては、片道50km以上の旅行については特急料金のほかグリーン料金が支払われる。 このような日当支給には、証人は喚問への出頭が義務付けられており(正当な理由なく出頭を拒んだ場合は罰せられる)、仕事を休んだ日数だけの給与を補填するという目的がある。
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