新島ミサイル試射場入会権訴訟とは? わかりやすく解説

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新島ミサイル試射場入会権訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/22 21:32 UTC 版)

新島試験場」の記事における「新島ミサイル試射場入会権訴訟」の解説

1960年に国がから伊豆七島新島用地買収してミサイル試射場を建設したことをめぐり、基地反対派村民が、入会権存在主張してその確認引き渡し求め提訴した1978年3月22日東京高等裁判所は、国に対して山林一部引き渡し命じた一審判決取り消し、国側を全面勝訴とする逆転判決言い渡したこの中で、国がミサイル試射場の設置など近代的武器開発維持することが憲法第9条違反するか否かについては統治行為に関する判断であり、裁判所判断すべき性質のものではなく、しかも、合憲違憲見解対立するので、これを一見極めて明白に違憲無効とすることはできない旨を述べている。

※この「新島ミサイル試射場入会権訴訟」の解説は、「新島試験場」の解説の一部です。
「新島ミサイル試射場入会権訴訟」を含む「新島試験場」の記事については、「新島試験場」の概要を参照ください。

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