文化大革命の終結と改革開放路線
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)
「中華人民共和国法」の記事における「文化大革命の終結と改革開放路線」の解説
1976年の文化大革命の終結とともに、一転して脱文化大革命が図られ、国防・農業・工業・科学技術のいわゆる「四つの近代化」や「民主と法制」が強調され始める。1978年の中共第11期三中全会で「改革開放」政策すなわち経済体制改革(計画経済から商品経済・市場経済へ)と市場開放(外資の導入)が打ち出された。1978年3月に3度目の「憲法」(78年憲法)が制定された後は、「人治」に代わる「法治」の必要性が広く説かれるようになり,共和国政府は,「刑法」(1979年),「刑事訴訟法」(同年)をはじめとする法制度の整備を再び進め始めた。1982年12月には4度目の「憲法」(82年憲法)が制定され、1999年の憲法改正では社会主義的法治国家の建設がうたわれた。
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