接続駅までの運賃と異なる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 22:52 UTC 版)
「不足賃」の記事における「接続駅までの運賃と異なる場合」の解説
券面の表示額が接続駅までの運賃と異なる場合でも、基本的には1社での乗り越しの場合と変わらない場合が多い。超過していればその分は乗り継ぎ先の運賃に充当され、足りない分のみを徴収する。逆に足りない場合は接続駅までの不足賃と乗り継ぎ先からの運賃を併せて徴収する。極端な例としては、直通運転の境界駅である場合、乗らない方の事業者の乗車券を購入すると、その全額を乗車した事業者線の運賃として充当できることになる(例:綾瀬駅から220円のJR乗車券を購入して東京地下鉄の250円区間まで乗車した場合でも、精算額は30円)。 ただし、下車時に自動精算機を利用する必要があるほか、事業者によって対応が異なる。
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