指定銘柄制度
各業種を代表し、市場動向を敏感に反映する銘柄について、5,000株以上の信用取引について投資家に対して有利な取引条件を認めること。
1978年からスタートした制度ですが、現在は廃止されています。指定銘柄とは、信用取引を促進して市場規模の拡大を図るために導入された制度で、その銘柄を対象にした信用取引(5,000株以上)については、弁済繰り延べ期間が3カ月、弁済手数料は一般料率の60%、売り方金利の優遇など、いわば投資家の負担を軽減するような条件が認められたものです。株式をいつでも買える、または売れるという流動性を維持するためには、信用取引による仮需給をつくり出す必要があり、それが指定銘柄制度の創設につながりました。
1978年からスタートした制度ですが、現在は廃止されています。指定銘柄とは、信用取引を促進して市場規模の拡大を図るために導入された制度で、その銘柄を対象にした信用取引(5,000株以上)については、弁済繰り延べ期間が3カ月、弁済手数料は一般料率の60%、売り方金利の優遇など、いわば投資家の負担を軽減するような条件が認められたものです。株式をいつでも買える、または売れるという流動性を維持するためには、信用取引による仮需給をつくり出す必要があり、それが指定銘柄制度の創設につながりました。
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