戦時特例の性質以外の規定とは? わかりやすく解説

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戦時特例の性質以外の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)

戦時民事特別法廃止法律」の記事における「戦時特例の性質以外の規定」の解説

第二に、旧法内には必ずしも戦時特例としての役割ではない規定である。これらは、かねてから事務取扱経験上において立法要望されていた事項中特に緊急なものに対して戰時非常時適合させるための民事法改正機会旧法中に規定されたものである。この規定対し政府戦時中よりも終戦後当時において一層期待されるものと考えその後恒久的な立法とすることを考慮してその間前後関係を欠くことのないよう恒久的な立法為されるまで当分の間なお本法規定を有効とすることとした。当規定該当するものとして、第14条から第19条までに規定されている民事調停に関する規定あげられる

※この「戦時特例の性質以外の規定」の解説は、「戦時民事特別法廃止法律」の解説の一部です。
「戦時特例の性質以外の規定」を含む「戦時民事特別法廃止法律」の記事については、「戦時民事特別法廃止法律」の概要を参照ください。

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