戦時特例の性質以外の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)
「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「戦時特例の性質以外の規定」の解説
第二に、旧法内には必ずしも戦時の特例としての役割ではない規定である。これらは、かねてから事務取扱の経験上において立法を要望されていた事項中特に緊急なものに対して、戰時非常時に適合させるための民事法改正を機会に旧法中に規定されたものである。この規定に対し政府は戦時中よりも終戦後の当時において一層期待されるものと考え、その後恒久的な立法とすることを考慮して、その間の前後関係を欠くことのないよう、恒久的な立法が為されるまで当分の間なお本法の規定を有効とすることとした。当規定に該当するものとして、第14条から第19条までに規定されている民事調停に関する規定があげられる。
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