市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条第6項とは? わかりやすく解説

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市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第14条第6項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 15:35 UTC 版)

刑事補償請求権」の記事における「市民的及び政治的権利に関する国際規約国際人権B規約第14条第6項」の解説

確定判決によって有罪決定され場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見され事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪判決破棄され又は赦免が行われたときは、その有罪判決結果刑罰服した者は、法律基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責め帰するのであることが証明される場合は、この限りでない。

※この「市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第14条第6項」の解説は、「刑事補償請求権」の解説の一部です。
「市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第14条第6項」を含む「刑事補償請求権」の記事については、「刑事補償請求権」の概要を参照ください。

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