市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第14条第6項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/05 15:35 UTC 版)
「刑事補償請求権」の記事における「市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第14条第6項」の解説
確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪の判決が破棄され又は赦免が行われたときは、その有罪の判決の結果刑罰に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。
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