市外乗車の特例とは? わかりやすく解説

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市外乗車の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 20:50 UTC 版)

JR東西線」の記事における「市外乗車の特例」の解説

大阪市内発着乗車券は、尼崎駅大阪市外)で途中下車しない限り加島駅 - 尼崎駅 - 塚本駅間を乗車できる。 (例)東京駅東京都区内) - 【東海道新幹線】 - 新大阪駅 - 【JR京都線神戸線】 - 尼崎駅 - 【JR東西線】 - 加島駅大阪市内)。 通常特定都区市内適用強制途中下車目的とした適用除外不可)であるが、特定都区市内通過し外を経てから再びその都市内に戻る場合適用除外となる(旅客営業規則86条)。本特例尼崎駅経由することを事実上「外を経て」いないものとみなすものであるが、旅客営業規則規定がないため、原則通り経路指定単駅発着乗車券購入することで尼崎駅および経路上の大阪市内各駅で途中下車することも可能である。

※この「市外乗車の特例」の解説は、「JR東西線」の解説の一部です。
「市外乗車の特例」を含む「JR東西線」の記事については、「JR東西線」の概要を参照ください。

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