審判併合請求事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)
「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「審判併合請求事件」の解説
「審判併合請求事件(昭和55年(す)第111号、第112号、第124号 同年7月17日第一小法廷決定)」『最高裁判所刑事判例集』第34巻第4号、最高裁判所、1980年、 229-254頁。最高裁判所裁判官:本山亨(裁判長)・團藤重光・藤崎萬里・中村治朗・谷口正孝 最高裁判所第一小法廷決定 1980年(昭和55年)7月17日 刑集 第34巻4号229頁、昭和55年(す)第111号、『審判併合』「刑訴法八条二項による審判の併合請求が認められた事例」、“被告人両名に対する甲地裁に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件と乙地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所に併合するのが相当である。”。
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