審判併合請求事件とは? わかりやすく解説

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審判併合請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「審判併合請求事件」の解説

「審判併合請求事件(昭和55年(す)第111号、第112号、第124同年7月17日第一小法廷決定)」『最高裁判所刑事判例集』第34巻第4号最高裁判所1980年、 229-254頁。最高裁判所裁判官本山亨裁判長)・團藤重光藤崎萬里中村治朗谷口正孝 最高裁判所第一小法廷決定 1980年昭和55年7月17日 刑集34巻4号229頁、昭和55年(す)第111号、『審判併合』「刑訴法八条二項による審判併合請求認められ事例」、“被告人両名対する甲地裁係属中のみのしろ金目拐取被告事件と乙地方裁判所係属中のみのしろ金目拐取被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所併合するのが相当である。”。

※この「審判併合請求事件」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「審判併合請求事件」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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