宮号の表記に関して
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 01:56 UTC 版)
「寬仁親王妃信子」の記事における「宮号の表記に関して」の解説
1947年(昭和22年)10月14日に11宮家が離脱する前までは、宮家の数が多く、現在の悠仁親王のように「嗣子であるためあえて宮号を受けていない親王・王」を有する宮家が複数あったため、そのような「嗣子たる親王・王」のことを「○○若宮」(○○のわかみや)と呼ぶ慣習があったが、現憲法下では皇室制度に詳しい人々の間でもこの呼称はほとんど用いられない。慣習に従えば、寬仁親王は「三笠若宮」、同妃信子は「三笠若宮妃」となる。 なお、政府による正式表記(内閣告示や宮内庁告示など)では皇族に宮号が冠されることはない(「皇太子」を除く)ため、それらの告示が掲載される官報での表記は必ず「寬仁親王妃信子」とされ、「三笠宮」が冠されることはない。
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