大韓国国制
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大韓国国制(だいかんこくこくせい)とは、1899年8月14日に公布された、大韓帝国の憲法である。
性質
朝鮮半島の歴史において、初の成文憲法である。近代憲法と評する主張も存在するが、実態は君主である高宗の無限の権力を明記しており、君主の権力を制限し、人民の権利を保障するといった近代憲法の性質とは異なるものであった。
内容
大韓国国制は、政治体制を専制君主制であると明記し、大韓帝国の存立の正統性を清の冊封ではなく、万国公法にあると宣言している[1]。人民の権利を保障する規定は一切ない[2]。
脚注
- ^ “第12回研究会・原田環報告”. www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp. 2024年1月20日閲覧。
- ^ “諸外国の憲法事情”. 国立国会図書館 調査及び立法考査局. 2024年1月21日閲覧。
関連項目
外部リンク
韓国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります:대한제국 대한국국제
大韓国国制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:14 UTC 版)
1899年には「大韓国国制(朝鮮語版)」と呼ばれる憲法が制定され、そこでは、 大韓国が自主独立の国であること 大韓国の政治は万世不変の専制政治であること 大韓国大皇帝が無限の君権を享有すること 大韓国大皇帝は不可侵であること 大韓国大皇帝が統帥権を有すること 大韓国大皇帝が法律制定権、恩赦権を有すること 大韓国大皇帝が行政各部の官制及び俸給を定めること 大韓国大皇帝が官吏の昇任降格を決定し、栄典を授与すること 大韓国大皇帝が外交権を有し、各国に使者を派遣・駐在させ、宣戦講和及び諸般の条約を締結する。 が定められた。
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