外資による国内の水源地買収問題
別名:外資の水源地買収問題、水源地買収問題
国内で各所の水源地となっている森林などが、中国などの外国資本により買収される事例が相次いでいるという事実や問題。
国内の法令上、水源地の土地所有者は水資源の汲み上げを行う権利を持っており、その程度が制限されていない。水源地の所有者になれば水源から直接、無制限に地下水の汲み上げを行うことができる。
水源地の所有者が移転した後に、大規模な水の汲み上げが行われたとしても、国の法律にはそれを制限する手段がない。また、土地売買に関して所有者の移転を十分に把握する仕組みもこれまでなかったとされる。
中国などの外国資本が水源地の土地を購入するのは、良質な日本の水を利用して世界を対象とした水関連ビジネスを展開するなどの狙いがあると見られている。
2012年3月23日、北海道は水源地の売買取引の際には事前に届け出を行うことを義務付け、自治体のレベルで外資の水源地買収を監視する体制を作った。3月26日には埼玉県議会でも同様の「水源地域保全条例」が可決成立している。
関連サイト:
北海道水資源の保全に関する条例(仮称)の検討について - 北海道
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