変更登録・移転登録・抹消登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/23 15:01 UTC 版)
「航空機の登録」の記事における「変更登録・移転登録・抹消登録」の解説
登録されている航空機の所有者の氏名及び名称と定置場の変更があった場合には事由があった日から15日以内に変更の申請を行わなければならない。また登録されている航空機が以下の事情になった場合には事由があった日から15日以内に抹消登録の申請をしなければならない。 登録航空機が滅失して又は登録航空機の解体(整備・改造・輸送又は保管のためにする解体を除く)をした場合。 登録航空機の存否が2ヶ月以上不明になった場合。 登録航空機の所有者が日本国籍を有しない人や外国又は外国の公共団又は法人に変更になった場合(日本では登録できない)。 なお、登録航空機が航空の用に供しなくなった場合(解体などを伴わない)の抹消登録は任意である。 登録を受けた飛行機と回転翼航空機については、登録(変更登録・移転登録・抹消登録)が所有権の得喪および変更の対抗要件にもなっている(航空法3条の3)。船舶においては行政上の登録と対抗要件としての登記が区別されている(二元主義)のとは異なり、行政上の登録が対抗要件としての登録を兼ねる制度となってる(一元主義)。
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