変更登録・移転登録・抹消登録とは? わかりやすく解説

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変更登録・移転登録・抹消登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/23 15:01 UTC 版)

航空機の登録」の記事における「変更登録・移転登録・抹消登録」の解説

登録されている航空機所有者氏名及び名称と定置場の変更があった場合には事由があった日から15日以内変更申請を行わなければならない。また登録されている航空機が以下の事情になった場合には事由があった日から15日以内抹消登録申請をしなければならない。 登録航空機滅失して又は登録航空機解体整備・改造輸送又は保管ためにする解体を除く)をした場合。 登録航空機存否が2ヶ月以上不明になった場合。 登録航空機所有者日本国籍有しない人や外国又は外国公共団又は法人変更になった場合日本では登録できない)。 なお、登録航空機航空の用に供しなくなった場合解体などを伴わない)の抹消登録任意である。 登録を受けた飛行機回転翼航空機については、登録(変更登録・移転登録・抹消登録)が所有権得喪および変更対抗要件にもなっている(航空法3条の3)。船舶においては行政上の登録と対抗要件としての登記区別されている(二元主義)のとは異なり行政上の登録が対抗要件としての登録を兼ね制度となってる(一元主義)。

※この「変更登録・移転登録・抹消登録」の解説は、「航空機の登録」の解説の一部です。
「変更登録・移転登録・抹消登録」を含む「航空機の登録」の記事については、「航空機の登録」の概要を参照ください。

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