報道・一般国民の感覚と無罪推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:52 UTC 版)
「無罪推定の原則」の記事における「報道・一般国民の感覚と無罪推定」の解説
推定無罪は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、報道機関を直接拘束しないとも考えられている。しかし、推定無罪は、裁判所・検察官を規律する、証明責任の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべきだという人権保障の原理であるとの理解が一般的で、かつ国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も推定無罪との関係で語られるようになってきている。
※この「報道・一般国民の感覚と無罪推定」の解説は、「無罪推定の原則」の解説の一部です。
「報道・一般国民の感覚と無罪推定」を含む「無罪推定の原則」の記事については、「無罪推定の原則」の概要を参照ください。
- 報道一般国民の感覚と無罪推定のページへのリンク