執行役とは? わかりやすく解説

執行役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 02:07 UTC 版)

役員 (会社)」の記事における「執行役」の解説

会社法では役員等(「等」が付く)であり、「取締役」でない者は会社法役員ではない。執行役は、委員会設置会社業務執行をおこなう機関である(418条)。執行役員とは異なる。 委員会設置会社においては業務意思決定執行分離される前者取締役会が、後者は執行役が担当する。この場合取締役には業務執行権限はないが、取締役と執行役を兼任することは可能である。

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執行役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 04:16 UTC 版)

指名委員会等設置会社」の記事における「執行役」の解説

指名委員会等設置会社には、執行役をおかなければならない4021項)。 執行役は、指名委員会等設置会社ではない株式会社における業務執行取締役3631項2号)に、代表執行役代表取締役に、それぞれ相当する。執行役と取締役兼任することができ(402条6項)、実際に兼任している場合が多い。 選任・解任 取締役会決議による(4022項4031項)。 任期 1年以内終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までである(402条7項)。つまり任期一年考えてよい。 権限 執行役は、実際業務執行するだけでなく、取締役会から委任受けた事項について自ら業務執行決定を行う(418条)。取締役会が執行役に委任できる事項は、従来型制度比べて極めて広範に及ぶ(416条4項)。これによって、指名委員会等設置会社では、執行役による迅速な業務執行可能になる代表執行役 執行役が数人いる場合、各執行役の業務分担および指揮命令系統取締役会によって定められる(416条1項ハ)。また、取締役会によって執行役の中から代表権行使する代表執行役選任しなければならない。執行役が一人場合には、その執行役が代表執行役となる(4201項)。

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執行役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)

株式会社 (日本)」の記事における「執行役」の解説

業務決定執行を行う。

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