執行役
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会社法では役員等(「等」が付く)であり、「取締役」でない者は会社法の役員ではない。執行役は、委員会設置会社の業務執行をおこなう機関である(418条)。執行役員とは異なる。 委員会設置会社においては、業務の意思決定と執行が分離される。前者は取締役会が、後者は執行役が担当する。この場合、取締役には業務の執行権限はないが、取締役と執行役を兼任することは可能である。
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執行役
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「指名委員会等設置会社」の記事における「執行役」の解説
指名委員会等設置会社には、執行役をおかなければならない(402条1項)。 執行役は、指名委員会等設置会社ではない株式会社における業務執行取締役(363条1項2号)に、代表執行役は代表取締役に、それぞれ相当する。執行役と取締役は兼任することができ(402条6項)、実際にも兼任している場合が多い。 選任・解任 取締役会決議による(402条2項、403条1項)。 任期 1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである(402条7項)。つまり任期は一年と考えてよい。 権限 執行役は、実際の業務を執行するだけでなく、取締役会から委任を受けた事項について自ら業務の執行の決定を行う(418条)。取締役会が執行役に委任できる事項は、従来型の制度と比べて極めて広範に及ぶ(416条4項)。これによって、指名委員会等設置会社では、執行役による迅速な業務執行が可能になる。 代表執行役 執行役が数人いる場合、各執行役の業務分担および指揮命令系統が取締役会によって定められる(416条1項ハ)。また、取締役会によって執行役の中から代表権を行使する代表執行役を選任しなければならない。執行役が一人の場合には、その執行役が代表執行役となる(420条1項)。
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執行役
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