土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準」の解説
法施行令第2条および同第3条に規定されている。 土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域 土石流土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域 地滑り地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域) 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域 土砂災害特別警戒区域 急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動・堆積により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域(ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域)
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