こくさい‐ほげいとりしまりじょうやく〔‐ホゲイとりしまりデウヤク〕【国際捕鯨取締条約】
読み方:こくさいほげいとりしまりじょうやく
クジラ資源の保護を図り、捕鯨業の適正化のために国際的な取り締まり制度を設ける条約。1946年ワシントンで調印、1948年発効。国際捕鯨委員会の設置、取り締まりに関する事項の決定を主な内容とする。日本は1951年(昭和26)加入、2019年(令和元)脱退。国際捕鯨条約。ICRW(International Convention for the Regulation of Whaling)。→国際捕鯨委員会
[補説] 対象となる大型鯨類13種
シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ホッキョククジラ、セミクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラ、コセミクジラ
- 国際捕鯨取締り条約のページへのリンク