国連憲章に基づくNGOとは? わかりやすく解説

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国連憲章に基づくNGO

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 03:53 UTC 版)

非政府組織」の記事における「国連憲章に基づくNGO」の解説

国際連合憲章においては非政府組織英語ではNGO)は、国際連合連携を行う民間組織定義されている(国際連合憲章当時日本政府訳(昭和31年条約26号)では、単に「民間団体」と訳されている)。そのためこの文脈での非政府組織は、国際連合協力関係にある国際組織同義考えられる実際に国際連合連携協議する国際的な非政府組織は、国際連合NGOとも呼ばれ国際政治を動かすほどの影響力を持つ。国連ECOSOC通して民間団体協力関係持ち協議によりNGOとの間に取り決めを行うことがある国連実際除外されているのは、営利団体政党基金の類である。

※この「国連憲章に基づくNGO」の解説は、「非政府組織」の解説の一部です。
「国連憲章に基づくNGO」を含む「非政府組織」の記事については、「非政府組織」の概要を参照ください。

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