国立らい療養所患者懲戒検束規定とは? わかりやすく解説

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国立らい療養所患者懲戒検束規定 (1931)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 01:20 UTC 版)

特別病室」の記事における「国立らい療養所患者懲戒検束規定 (1931)」の解説

最初1916年制定され1931年改定された。 国立らい療養所入所患者にたいする懲戒または検束は左の各号よる。譴責 叱責加え誠意改悛と誓わしむ。 謹慎 30日以内指定の室に静居せしめ、一般患者との交通禁ず減食 7日以内主食および副食物につき、常食二分の一までを減給す。 監禁 30日以内監禁室に拘置す。 謹慎および減食 第2号および第3号併科す。 監禁および減食 第4号および第3号併科す。 監禁は特に必要と認める時はその期間を2カ月まで延長することを得。 第2条 入所患者左の各号の1に相当する行為をなしたる時は譴責または謹慎処す。(略)所内植栽せる草木障害したるとき。(略) 第3条 入所患者左の各号の1に相当する行為をなしたる時は謹慎または減食処し、または併科す。みだりに所外にでて、または所定地域立ち入る時。(略) 第4条 入所患者左の各号一に該当する行為をなしたる時は減食または監禁処し、または併科す。逃走しまたは逃走せむとしたるとき。(略) 第5-10条 略 第11条左の各号の1に該当する場合懲戒または検束執行免除または停止することを得。大祭祝日1月1日2日12月31日、または療養所祝祭日または検束処せられた父母祭日懲戒または検束処せられた者その父母の訃に接した時。 懲戒または検束処せられた者療養上必要と認めたる時。(以下略

※この「国立らい療養所患者懲戒検束規定 (1931)」の解説は、「特別病室」の解説の一部です。
「国立らい療養所患者懲戒検束規定 (1931)」を含む「特別病室」の記事については、「特別病室」の概要を参照ください。

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