国立らい療養所患者懲戒検束規定 (1931)
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最初は1916年に制定され、1931年に改定された。 国立らい療養所の入所患者にたいする懲戒または検束は左の各号による。譴責 叱責を加え、誠意改悛と誓わしむ。 謹慎 30日以内指定の室に静居せしめ、一般患者との交通を禁ず。 減食 7日以内主食および副食物につき、常食量二分の一までを減給す。 監禁 30日以内監禁室に拘置す。 謹慎および減食 第2号および第3号を併科す。 監禁および減食 第4号および第3号を併科す。 監禁は特に必要と認める時はその期間を2カ月まで延長することを得。 第2条 入所患者左の各号の1に相当する行為をなしたる時は譴責または謹慎に処す。(略)所内に植栽せる草木を障害したるとき。(略) 第3条 入所患者左の各号の1に相当する行為をなしたる時は謹慎または減食に処し、または併科す。みだりに所外にでて、または所定の地域に立ち入る時。(略) 第4条 入所患者左の各号の一に該当する行為をなしたる時は減食または監禁に処し、または併科す。逃走しまたは逃走せむとしたるとき。(略) 第5-10条 略 第11条左の各号の1に該当する場合は懲戒または検束の執行を免除または停止することを得。大祭祝日、1月1日、2日、12月31日、または療養所の祝祭日または検束の処せられた父母の祭日。 懲戒または検束に処せられた者その父母の訃に接した時。 懲戒または検束に処せられた者療養上必要と認めたる時。(以下略)
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