国外における募集とは? わかりやすく解説

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国外における募集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 08:01 UTC 版)

1933年証券法」の記事における「国外における募集」の解説

国外における証券募集については、証券法5条の登録義務課せられない。SECは、証券募集どのような場合国外のものとみなされるかについての基準レギュレーションS)を設けている。これには発行者に関するものと再販売に関するものの二つあるが、いずれの場合も、証券募集及び販売アメリカ合衆国の外で行われ、かつ募集関係者発行者募集支援する銀行、及びそれらの系列会社等)が、指図に基づく販売の努力 (directed selling efforts) を行わないことが必要である。その証券について実質的な米国市場利害存在する発行者については、いかなる募集及び販売アメリカ合衆国の人(物理的にアメリカ合衆国の外にいる米国市民を含む)に対してなされてならないという要件が加わる。 証券法5条は、主にアメリカ合衆国投資家保護のための規定である。そうしたことから、SECは、海外取引登録について強制的な手段用いることには慎重である。

※この「国外における募集」の解説は、「1933年証券法」の解説の一部です。
「国外における募集」を含む「1933年証券法」の記事については、「1933年証券法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの1933年証券法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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