国外における募集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 08:01 UTC 版)
「1933年証券法」の記事における「国外における募集」の解説
国外における証券の募集については、証券法5条の登録義務が課せられない。SECは、証券の募集がどのような場合に国外のものとみなされるかについての基準(レギュレーションS)を設けている。これには発行者に関するものと再販売に関するものの二つあるが、いずれの場合も、証券の募集及び販売がアメリカ合衆国の外で行われ、かつ募集関係者(発行者、募集を支援する銀行、及びそれらの系列会社等)が、指図に基づく販売の努力 (directed selling efforts) を行わないことが必要である。その証券について実質的な米国市場の利害が存在する発行者については、いかなる募集及び販売もアメリカ合衆国の人(物理的にアメリカ合衆国の外にいる米国市民を含む)に対してなされてはならないという要件が加わる。 証券法5条は、主にアメリカ合衆国の投資家の保護のための規定である。そうしたことから、SECは、海外取引の登録について強制的な手段を用いることには慎重である。
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