国免荘とは? わかりやすく解説

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こくめん‐の‐しょう〔‐シヤウ〕【国免荘】

読み方:こくめんのしょう

平安中期国司許可によって不輸特権得た荘園


国免荘

読み方:コクメンノショウ(kokumennoshou)

律令時代官省符荘に対して官省符得ず国司免判だけで不輸権得た荘園


国免荘

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/10 15:40 UTC 版)

国免荘(こくめんのしょう)は、平安時代荘園(権門・寺社の私領)のうち、任期中の国司の権限により、国衙へ納める田租・諸役の免除を許した田(免田)に基づく荘園を指す。国司の任期中はその免田の収穫からは徴税を減免した。

国司が租税減免を行なった理由

国司が租税減免を行なった理由として、開墾を勧めるために、私領内に免田を認める場合があった。なおそのような場合、開墾する(新たに田を広げる)範囲を取り決めることが多かった(荘園の四至)。

また国司は、権門によって人事・考査権を握られており、権門・寺社の私領が有する田からの徴税を減免する場合があった。また国衙から権門・寺社へ納めるべき税が滞っているなどの場合に、その未納に代えて、権門・寺社の私領に対して免田を許可し国衙への納税は免除した。

関連項目



国免荘

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 17:15 UTC 版)

不輸の権 (日本)」の記事における「国免荘」の解説

国司権限強大となると、しばしば自分自身や、縁故のある貴族寺社対し不輸租田認可国司免判)が認められるようになったこのような荘園を「国司免判の荘」略して「国免荘」と称した。 ただし、国免荘で不輸の権保障されるのは国司任期中限られていた。国司による不輸の権指定は、国司退任の際(およびその後)を有利とする目的行われ多く任期末期生じた。国免荘の多く後任国司によって収公された。

※この「国免荘」の解説は、「不輸の権 (日本)」の解説の一部です。
「国免荘」を含む「不輸の権 (日本)」の記事については、「不輸の権 (日本)」の概要を参照ください。

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