国免荘
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国免荘(こくめんのしょう)は、平安時代の荘園(権門・寺社の私領)のうち、任期中の国司の権限により、国衙へ納める田租・諸役の免除を許した田(免田)に基づく荘園を指す。国司の任期中はその免田の収穫からは徴税を減免した。
国司が租税減免を行なった理由
国司が租税減免を行なった理由として、開墾を勧めるために、私領内に免田を認める場合があった。なおそのような場合、開墾する(新たに田を広げる)範囲を取り決めることが多かった(荘園の四至)。
また国司は、権門によって人事・考査権を握られており、権門・寺社の私領が有する田からの徴税を減免する場合があった。また国衙から権門・寺社へ納めるべき税が滞っているなどの場合に、その未納に代えて、権門・寺社の私領に対して免田を許可し国衙への納税は免除した。
関連項目
国免荘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 17:15 UTC 版)
国司の権限が強大となると、しばしば自分自身や、縁故のある貴族・寺社に対し、不輸租田の認可(国司免判)が認められるようになった。このような荘園を「国司免判の荘」略して「国免荘」と称した。 ただし、国免荘で不輸の権が保障されるのは国司の任期中に限られていた。国司による不輸の権の指定は、国司退任の際(およびその後)を有利とする目的で行われ、多くは任期の末期に生じた。国免荘の多くは後任国司によって収公された。
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