古事記の崩御年干支とは? わかりやすく解説

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古事記の崩御年干支

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:57 UTC 版)

日本書紀」の記事における「古事記の崩御年干支」の解説

なお、『古事記』年次持たない分注の形で15人の天皇について崩御干支崩御月が記され第10代崇神天皇と第18代反正天皇を除く13人は崩御日も記されている。崇神天皇第13代成務天皇~第19代允恭天皇、第21代雄略天皇第26代継体天皇、第30代敏達天皇11人は『日本書紀』崩御年の干支一致しないが、 第27代 - 安閑天皇乙卯安閑天皇2年535年〉) 第31代 - 用明天皇丁未用明天皇2年587年〉) 第32代 - 崇峻天皇壬子崇峻天皇5年592年〉) 第33代 - 推古天皇戊子推古天皇36年628年〉) は一致する

※この「古事記の崩御年干支」の解説は、「日本書紀」の解説の一部です。
「古事記の崩御年干支」を含む「日本書紀」の記事については、「日本書紀」の概要を参照ください。

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