取引証拠金(とりひきしょうこきん)
お客様(委託者)からお預かりした証拠金を、日本ユニコムなどの商品取引員がそのまま清算機構に直接預託する場合、この証拠金のことを取引証拠金といいます。取引証拠金は建玉の新規注文や価格の変動により追加の取引証拠金が必要となることがあるので、それらに対応するために、委託者の判断により取引を維持するための証拠金以上の額を、商品取引員を通じて清算機構に預託することが出来ます。なお、取引証拠金の種類は以下の4種類となります。- 取引本証拠金
新規の売り付けまたは買付けの注文を行う時に預託しなければならない証拠金のことをいい、その必要額は、上場商品ごとに、商品取引所が定める取引本証拠金基準額を下回らない範囲内において商品取引員が定めた額となります。 - 取引追証拠金
追証とも呼ばれます。その日の大引け終了段階で計算された値洗い損が商品取引所の定める取引本証拠金基準額の50%相当額を超えてしまった場合に、委託者より追加して預託してもらう証拠金のことをいいます。また、その請求額は、基準額の2分の1以上で値洗い損の範囲内で商品取引員が請求する額となります。 - 取引定時増証拠金
定増とも呼ばれます。当月限の一定の時期以降における既存建玉を有する委託者または新規の売り付け及び買い付けを行う委託者から本証拠金のほかに預託する必要のある証拠金のことをいいます。 - 取引臨時増証拠金
相場の変動が著しいとき、あるいは何らかの要因で今後激しい値動きが予想されるときなどに、相場の過熱化を沈静化させる目的で、取引所の判断により「臨時に」徴収される証拠金のことをいいます。
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