単一契約性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 09:06 UTC 版)
「ISDAマスター契約」の記事における「単一契約性」の解説
2002年ISDAマスター契約のセクション1(c)は次のように規定する。 "All transactions are entered into in reliance on the fact that this Master Agreement and all Confirmations form a single agreement between the parties ... and the parties would not otherwise enter into any Transactions."(全ての取引は、本マスター契約および全てのコンファメーションが両当事者間の単一の契約を構成するとの事実に依拠して締結され、…両当事者はそうでない限りいかなる取引も締結しない。) この単一契約の概念はこの構造に不可欠なものであり、ISDAマスター契約に基づくネッティングによる保護の一部を構成するものである。全ての取引が1つの取引であるという事実によって、期限の利益喪失時に、全ての取引を結了させて単一のネットの支払額とすることができるのである。
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