医療法第七十条とは? わかりやすく解説

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医療法第七十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 07:36 UTC 版)

地域医療連携推進法人」の記事における「医療法第七十条」の解説

次に掲げ法人(営利目的とする法人を除く。以下この章において「参加法人」という。)及び地域において良質かつ適切な医療効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令定める者を社員とし、かつ、病院診療所又は介護老人保健施設(以下この章において「病院等」という。)に係る業務連携推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定め当該連携推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属す都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県いずれか一の都道府県)の知事認定を受けることができる。

※この「医療法第七十条」の解説は、「地域医療連携推進法人」の解説の一部です。
「医療法第七十条」を含む「地域医療連携推進法人」の記事については、「地域医療連携推進法人」の概要を参照ください。

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