医療保険制度と医師とは? わかりやすく解説

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医療保険制度と医師

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:58 UTC 版)

医師」の記事における「医療保険制度と医師」の解説

医師免許取得して初め医師呼ばれ自由診療保険外診療)を行うことができる。更に保険医認定得れば保険医療機関において保険診療を行うことができる(健康保険法64条)。一連の医療行為の中で両者を行うことは混合診療呼ばれ、現在は認められていない日本公的医療保険制度国民皆保険である為、必然的に医師大半保険医となり、保険者決めたルール保険適用)の中で診断・治療行っている。 国民にとって最も重要な事は、病気ならないことである。しかし、目覚しい進歩をとげ、多く病気において早期診断早期治療を可能としつつある現在の医学と言えども何を持って予防しえたかとするか、治療比べれば遥かにその医学的評価難しい。病気早期発見謳ういわゆる人間ドック病気にならぬ為の予防医学などに、現時点では保険利かない由縁である。(一日人間ドックなどは、人によっては自治体健保組合などからの補助が出る場合もある)

※この「医療保険制度と医師」の解説は、「医師」の解説の一部です。
「医療保険制度と医師」を含む「医師」の記事については、「医師」の概要を参照ください。

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