医療保険における特定疾病とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 医療保険における特定疾病の意味・解説 

医療保険における特定疾病

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/15 06:19 UTC 版)

特定疾病」の記事における「医療保険における特定疾病」の解説

厚生労働大臣定め下記の3疾患については、長期間に渡る医療を必要とすることから、1か月医療費の自己負担額は原則として10,000円(または20,000円)までとなる。 人工腎臓実施している慢性腎不全人工透析血漿分画製剤投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害血友病抗ウイルス薬投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤投与起因するもののみ) 医療保険窓口申請し特定疾病療養受療証の交付を受けることで、減免対象となる。

※この「医療保険における特定疾病」の解説は、「特定疾病」の解説の一部です。
「医療保険における特定疾病」を含む「特定疾病」の記事については、「特定疾病」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「医療保険における特定疾病」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「医療保険における特定疾病」の関連用語

1
50% |||||

医療保険における特定疾病のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



医療保険における特定疾病のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特定疾病 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS