医療保険における特定疾病
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/15 06:19 UTC 版)
「特定疾病」の記事における「医療保険における特定疾病」の解説
厚生労働大臣が定める下記の3疾患については、長期間に渡る医療を必要とすることから、1か月の医療費の自己負担額は原則として10,000円(または20,000円)までとなる。 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析) 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害(血友病) 抗ウイルス薬を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するもののみ) 医療保険の窓口に申請し、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、減免の対象となる。
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