前科となる刑罰とは? わかりやすく解説

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前科となる刑罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)

罰金」の記事における「前科となる刑罰」の解説

罰金科す有罪判決または、略式手続確定すると、前科として扱われる具体的には、罰金上の刑を受けた者は、一定期間市町村役場備置される犯罪人名簿戸籍住民基本台帳ではない)に登載される。また、検察庁犯歴記録は、道路交通法違反による罰金以下の刑に処された者についても、記録対象となる。 前科は、一定期間罰金場合5年)を経過することにより消滅する(刑の消滅前科抹消)。前科ありの場合、たとえ不起訴処分となるような小額窃盗事件傷害事件であっても刑事訴追され有罪(これも刑が重くなる)となる。 前科者として登載記録されると、結果として海外移住ができなくなるといわれることがあるが、諸外国入国査証申請取り扱いにおいて、犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の提出求められることがあり、犯罪経歴があると申請拒否される場合があるためである。

※この「前科となる刑罰」の解説は、「罰金」の解説の一部です。
「前科となる刑罰」を含む「罰金」の記事については、「罰金」の概要を参照ください。

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