准摂政辞令の例とは? わかりやすく解説

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准摂政辞令(宣旨)の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/25 15:31 UTC 版)

准摂政」の記事における「准摂政辞令宣旨)の例」の解説

1. 摂政藤原忠通関白異動に伴い准摂政宣旨(奉者:大外記)※「本朝世紀所載 正二位権大納言藤原朝臣宗能宣、奉 勅除目雑事、宜令関白准摂政儀行之者 久安六年十二月九日 大炊頭大外記主殿助助教加賀権介中原朝臣師兼 奉 (訓読文正二位権大納言中御門藤原朝臣宗能宣(の)る。勅(みことのり)を奉(うけたまわ)るに、除目(じもく)等雑事宜し関白をして摂政儀に准じ、之(これ)を行はしむべし者(てへり)。久安六年十二月九日 大炊頭大外記主殿助助教加賀権介中原朝臣師兼 奉(うけたまわ)る。 2. 摂政近衛家実関白異動に伴い准摂政宣旨(奉者:左大史)※「猪熊関白記」所載 参議左大弁藤原朝臣長兼伝宣権大納言藤原朝臣道経宣、奉 勅官奏雑事、宜令関白准摂政儀行之者 建永二年(元年誤記十二月八日 修理東大寺大仏長官主殿頭左大史但馬権介宿禰国宗訓読文参議左大弁八条藤原朝臣長兼伝へ宣(の)る。権大納言北小路藤原朝臣道経宣(の)る。勅(みことのり)を奉(うけたまわ)るに、官奏かんそう)等雑事宜し関白をして摂政儀に准じ、之(これ)を行はしむべし者(てへり)。建永二年(元年誤記十二月八日 修理東大寺大仏長官主殿頭左大史但馬権介宿禰国宗 (「奉」の字が脱)

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