再反論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/17 19:37 UTC 版)
以上のような否定的見解に対し、肯定説からは次のような再反論がなされている。 第三世代より前の人権も、誕生時には義務主体が不明確であった 現代において人権とは、法的性質の如何にかかわらず、あらゆる権力に対抗しうるものなのだから、義務主体が不明確であるということはない 権利行使の際には、必ず他者との関係が存在する以上、どんな人権も集団的側面を少なからず有している 第三世代の人権であっても良心的兵役拒否(平和への権利)、快適さへの権利(環境への権利)など個人的側面が存在する 第一世代から第三世代までの人権は、補完的であり不可分であり相互に依存している 世界人権会議で採択された『ウィーン宣言及び行動計画』第I第5項、第11項 人権とはもともと他者との関係から生まれたものであり、本来的に関係性のうえに成り立っているもので、第三世代の人権はこれと一致する
※この「再反論」の解説は、「第三世代の人権」の解説の一部です。
「再反論」を含む「第三世代の人権」の記事については、「第三世代の人権」の概要を参照ください。
- 再反論のページへのリンク