公開買付届出書提出の義務とは? わかりやすく解説

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公開買付届出書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/30 10:30 UTC 版)

公開買付届出書」の記事における「公開買付届出書提出の義務」の解説

公開買付けによって株券等買付け等を行わなければならない者は、公開買付開始公告をし、公開買付届出書提出しなければならない原則として公開買付開始公告をした後は、当該公開買付け撤回することができないとされている。(例外的に公開買付撤回する場合いは、公開買付撤回届出書提出する必要がある。) 公開買付届出書意義は、公開買付者により内容理由等を明らかにさせることで、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる。この点は、公開買付制度の趣旨そのものであり、制度導入され1971年当時から公開買付届出書提出義務付けられていたことからも窺い知ることができる。もっとも、当時自己の株式の取得禁止されていたことから、発行者以外の者が公開買付けを行うことを想定した制度であった公開買付者が発行者場合は、第2号様式により公開買付届出書を3通作成し関東財務局長等提出しなければならない公開買付者が発行者以外の場合は、第2号様式により公開買付届出書を3通作成し関東財務局長等提出しなければならない報告書の内容は、金融庁電子開示提出システムEDINET通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局証券取引所場合によっては自社ウェブサイトPDFファイルの形で登録してあることもある。

※この「公開買付届出書提出の義務」の解説は、「公開買付届出書」の解説の一部です。
「公開買付届出書提出の義務」を含む「公開買付届出書」の記事については、「公開買付届出書」の概要を参照ください。

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