全北特別自治道民俗文化財
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全北特別自治道民俗文化財(チョンブクトゥクピョルジャチド みんぞくぶんかざい)は、大韓民国の文化遺産保護制度で、市道指定文化財の一つ。「衣食住・生業・信仰・年中行事などに関する風俗・慣習と、それに使用される衣服・器具・家屋などで国民生活の推移を理解するのに不可欠なもの」であり、かつ上位の国家指定文化財に指定されていないものを対象として全北特別自治道が条例により指定する。旧名は「全羅北道民俗資料」であり、2011年2月5日に全文改正された文化財保護法(法律第10000号)が施行され、現在の名称になる。
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