免状の交付を受けるための資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 04:37 UTC 版)
「ボイラー・タービン主任技術者」の記事における「免状の交付を受けるための資格」の解説
電気主任技術者免状と違って試験はなく、学歴(または既得資格)と実務経験によってのみ免状の交付が受けられる。 第1種 - 卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係った実務年数大学(機械工学)を卒業後、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(内、圧力5,880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験 大学を卒業後、10年以上(内、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上と圧力5,880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験 短期大学・高等専門学校(機械工学)を卒業後、電気工作物に限る発電用の設備に8年以上(内、圧力5,880kPa以上の発電用の設備に4年以上)の実務経験 短期大学・高等専門学校を卒業後、12年以上(内、電気工作物に限る発電用の設備に8年以上と圧力5,880kPa以上の発電用の設備に4年以上)の実務経験 高等学校(機械工学)を卒業後、電気工作物に限る発電用の設備に10年以上(内、圧力5,880kPa以上の発電用の設備に5年以上)の実務経験 高等学校を卒業後、14年以上(内、電気工作物に限る発電用の設備に10年以上と圧力5,880kPa以上の発電用の設備に5年以上)の実務経験 中学校を卒業後、20年以上(内、電気工作物に限る発電用の設備に15年以上と圧力5,880kPa以上の発電用の設備に10年以上)の実務経験 一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者で電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(内、圧力5,880kPa以上の発電用の設備に3年以上)の実務経験 第2種 - 卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98kPa以上のもの)の工事、維持又は運用に係った実務年数大学(機械工学)を卒業後、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上の実務経験 大学を卒業後、5年以上(内、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上)の実務経験 短期大学・高等専門学校(機械工学)を卒業後、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に4年以上の実務経験 短期大学・高等専門学校を卒業後、6年以上(内、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に4年以上)の実務経験 高等学校(機械工学)を卒業後、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に5年以上の実務経験 高等学校を卒業後、7年以上(内、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に5年以上)の実務経験 中学校を卒業後、12年以上(内、最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に10年以上)の実務経験 一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者で最高使用圧力が18kPa以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上の実務経験
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