優先審査制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「優先審査制度」の解説
出願公開後に第三者が業として出願発明を実施している場合、その特許出願を優先的に審査するよう特許庁長官は指示できる(特28年四十八条の六)。 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
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「日本における特許取得手続」の記事における「優先審査制度」の解説
出願公開後に第三者が業として出願発明を実施している場合、その特許出願を優先的に審査するよう特許庁長官は指示できる(特28年四十八条の六)。 出願公開になった発明を第三者が実施している場合、又は出願人からの警告を受けた場合、事情説明書の提出により、優先審査を行うのがこの制度の狙いである出願29年度(p322)。 ただしこれはあくまで特許庁長官の裁量であるので、優先審査が許可されなくても不服申立てはできない中山3版(p237)。
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