作成と送付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
調査用写しの受領から3月又は優先日から9月の期間の遅い方までに(PCT規則42.1)国際調査機関は国際調査の結果を国際調査報告としてまとめ、出願人及び国際事務局にすみやかに送付する(PCT条約18条(1),(2))。 国際事務局は国際調査報告を翻訳し(PCT条約18条(3))、国際出願とともに各指定官庁に送付する(PCT条約20条(1)(a),(b)。20条送達)。 国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、国際調査報告に列記された文献の写しを指定官庁又は当該出願人に送付する(PCT条約20条(3))。
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