作成と送付とは? わかりやすく解説

作成と送付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「作成と送付」の解説

調査用写し受領から3月又は優先日から9月の期間の遅い方までに(PCT規則42.1)国際調査機関国際調査結果国際調査報告としてまとめ、出願人及び国際事務局すみやかに送付するPCT条約18条(1),(2))。 国際事務局国際調査報告翻訳しPCT条約18(3))、国際出願とともに指定官庁送付するPCT条約20条(1)(a),(b)。20条送達)。 国際調査機関は、指定官庁又は出願人請求応じ国際調査報告列記された文献写し指定官庁又は当該出願人送付するPCT条約20条(3))。

※この「作成と送付」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「作成と送付」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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