低公害車認定制度
国が低排出ガス車や電気自動車などを低公害車として認定することによって、それらの開発を促進させ、広く普及をはかる制度。2000年度から運用が開始されている。認定を受けるには、平成12年排出ガス規制の基準(炭化水素、窒素酸化物)に対し、25%以上の低減レベルを有する必要があり、レベルに応じて3段階(良25%、優50%、超75%)の低排出ガス車に分けられる。電気自動車は超低排出ガス車に該当する。確認されたクルマの後面には3段階のレベルを識別するステッカーが貼付され、税軽減措置も適用される。03年10月からはさらに厳しい05年排出ガス規制値を基準として同規制比50%、75%低減の2種類を実施する。
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