会計・税務関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 02:38 UTC 版)
米国ESOPと異なり、形式要件の適格性が定められた制度ではないため、個別の事例についてそれぞれ判断する必要があるが、経済産業省による「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」において、考え方が示されることとなったことから、ある程度の想定の元に導入を検討することが可能である。 退職給付型の会計処理については明示的な方針は示されていないが、会社における経済的効果は、確定拠出型年金・退職給付制度と同様であるため、これらと同様の処理となることが予想されている。 税務に関しては、退職給付信託等と同様に、法人税法第十二条に規定される委託者課税の信託と解釈されるのが一般的であるといわれている。
※この「会計・税務関連」の解説は、「日本版ESOP」の解説の一部です。
「会計・税務関連」を含む「日本版ESOP」の記事については、「日本版ESOP」の概要を参照ください。
会計・税務関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/14 09:54 UTC 版)
「信託型従業員持ち株制度」の記事における「会計・税務関連」の解説
信託において保有される株式は、会社が取得費用を立替負担しているのと同じであるため、従業員持株会に実際に売却されるまでの間は、通例では会計上の自己株式とみなされる また、信託が株式を買い付けるための資金は、信託の借入によって賄われるが、設定後に株価が下落すると信託に損が発生し、借入の返済ができなくなるため、通常の銀行借入れは行うことが出来ず、会社による損失補填契約が必要となる点で、信託を連結子会社とする考え方もある。(中間法人等の法人格ある器を利用すると、会社による財務的な支配が明確であるため連結子会社とみなされるが、信託であれば、実態がこれと同じであっても子会社ではないとする見方もある。)
※この「会計・税務関連」の解説は、「信託型従業員持ち株制度」の解説の一部です。
「会計・税務関連」を含む「信託型従業員持ち株制度」の記事については、「信託型従業員持ち株制度」の概要を参照ください。
- 会計・税務関連のページへのリンク