会計監査人設置会社の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:25 UTC 版)
「会計監査人設置会社」の記事における「会計監査人設置会社の特例」の解説
会計監査人設置会社は、委員会設置会社を除き、監査役を置かなければならない(会社法327条3項)。 このほか、会計監査人の規定(396条ないし399条)が適用される。
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