以後の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:04 UTC 版)
以後も武家諸法度は改正され、大船制限は変容していった。 1635年(寛永12年)、「五百石以上ノ船、停止ノ事」 1663年(寛文2年)、「五百石以上之船停止之、但荷船者制外事」 1683年(天和3年)、「荷船之外、大船は如先規停止之事」 1710年(宝永7年)、「荷船之外、五百斛以上の大船を造るへかさる事」
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