代用刑事施設の利点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:38 UTC 版)
以上のような批判に対し、被疑者の側にも代用刑事施設で拘禁されることによるメリットもあると主張する者もいる。一般に弁護人は、刑事弁護だけでは生計を立てることが不可能であるため、他の業務と並行して弁護活動も行っている。代用刑事施設は、拘置所よりも場所・時間的に便利な面があるため、廃止された場合には、接見に行くことが難しくなるか不可能になるなど、刑事弁護活動に障害が生ずる可能性もある。 代用刑事施設のある警察署は、一般に拘置所に比べて、主要な街の中心にあるなど交通の便の良いところにあるうえ、そもそも拘置所(拘置支所)が存在しない県も存在する。 なお、警察官によって接見交通の時刻制限が発動されれば、この利点は消滅される。また問題の本質は、あくまでも拘束中の容疑者の取り扱いであるため、場所や時間などの利点は、テレビ電話の代替措置で解決できるとの反論も存在する。
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