他の規制等との関係とは? わかりやすく解説

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他の規制等との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)

優先道路」の記事における「他の規制等との関係」の解説

前掲優先関係につき、いずれの場合でも、道路標識により一時停止もしくは前方優先道路(「前方優先道路標識 (3292-A3292-B)」を言う)が指定され、または赤色点滅灯火がある場合には、指定され車両等は、交差道路通行する車両等の進行妨害してならない前掲優先関係につき、いずれの場合でも、全ての方向車両に対して交差点安全進行義務同法第36条第4項)が適用される。 なお、黄色点滅灯火および赤色点滅灯火の信号機だけによって規制される交差点は、交通整理が行われていない交差点となる。

※この「他の規制等との関係」の解説は、「優先道路」の解説の一部です。
「他の規制等との関係」を含む「優先道路」の記事については、「優先道路」の概要を参照ください。

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