他の規制等との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 02:23 UTC 版)
前掲の優先関係につき、いずれの場合でも、道路標識により一時停止もしくは前方優先道路(「前方優先道路の標識 (329の2-A、329の2-B)」を言う)が指定され、または赤色の点滅の灯火がある場合には、指定された車両等は、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない。 前掲の優先関係につき、いずれの場合でも、全ての方向の車両に対して交差点安全進行義務(同法第36条第4項)が適用される。 なお、黄色の点滅の灯火および赤色の点滅の灯火の信号機だけによって規制される交差点は、交通整理が行われていない交差点となる。
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