他の自動車を運転(乗車)している場合
他人の所有する自動車(自家用5車種に限る)を借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転賠償責任条項および他車運転自損事故条項が適用され、対人(臨時費用を含む)・対物事故、自損事故について補償します。借用自動車に保険契約がある場合には、本条項が優先して適用されます(レンタカーの場合を除く)。
※借用自動車自体の損害については補償の対象外となります。※ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用自動車であっても、被保険者が常時使用するお車は対象となりません。
※借用自動車自体の損害については補償の対象外となります。※ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用自動車であっても、被保険者が常時使用するお車は対象となりません。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
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