京都規約の構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 20:50 UTC 版)
「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約」の記事における「京都規約の構成」の解説
当初の京都規約は、規約本体と具体的な規定を定める付属書から構成されており、締約国となる国は少なくとも1の付属書を受諾することが必要であった(第11条4)。 改正京都規約は、規約本体、一般付属書及び個別付属書から構成され、本体及び一般付属書はすべての締約国を拘束する(第12条1)。また個別付属書を受諾した場合は、付属書の標準規定(これについては留保はできない)及び留保をしない勧告規定に拘束される(第12条2)
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